お金を借りたい…でも利息だけで返済大変って聞くけど、実際どれくらい?

不況などで職を失い、収入が激減してしまう事もあります。そんな時に、最終的に頼るのは「借金」です。今回の記事では、借金をしてしまった時、どんなことが大変なのか?どうすれば無理のない借金をすることが出来るのか?について、詳しく解説していきます。

お金を借りることは簡単だけど利息も返さなきゃいけない

お金を借りることは簡単です。ただし、簡単にお金を貸してくれる会社というのは基本的に「金利が高い」特徴があります。もしあなたが、何らかのビジネスをしたくてお金を借りるのであれば、金利の低い銀行などから借りることになります。しかし、その場合「個人的な信用」が無ければお金を借りることは出来ません。

一方で「銀行と比べて金利が高い」消費者金融機関のような会社であれば、簡単にお金を借りることが出来ます。キャッシング用のATMに行きカードローンを組めば、個人的な信用が無くても、必要なお金は簡単に借りられます。ただ、1年に借りたお金の「15%~20%程度の利息を一緒に払わなければいけない」のです。実はこの利息がかなり厄介なのです。

お金を借りる時に注意するべきこと

前述した通り、消費者金融機関であれば、簡単にお金は借りられますが、高い利息が付いて回ります。借金苦で自己破産してしまう人の多くは、「利息が高すぎて全く返済できずに自己破産をする人」が圧倒的に多いのです。そこで、借金をするにしても、いくつか注意をしておいた方がいいことを、まとめてみたのでご紹介いたします。

本当に必要なお金なのかをきちんと考える

借金をする時に気を付けること1つ目は「本当に必要なお金なのかをきちんと考えること」です。当たり前のことですが、自分の欲望に任せて欲しい物は全て借金をしながら購入していたのでは、お金はいくらあっても足りません。借金をする前に必ず冷静になって考えましょう。

安定した収入源を持つ

借金をする時に気を付けること2つ目は「安定した収入源を持つ」です。借金をした後に返済していくには、毎月安定して入ってくる見込みがある収入源が必要です。長期的に雇用をしてくれる会社、長期的に売上が見込める取引先などをきちんと確保して、借金をしましょう。

収入額の1/3しか借りない

借金をする時に気を付けること3つ目は「収入の1/3しか借りないこと」です。お金がどうしても足りなくなって借金をしてしまう場合でも、必要最低限の額に抑えるようにしましょう。収入の1/3に抑えることが目安です。収入の1/3というと、かなり少ない金額に感じるかもしれませんが、その金額でも利息が15%~20%も付くと、返済は思いのほか困難になります。借金の額は、必要最低限の金額に抑えておきましょう。

借金の利息には上限があるのか?

借金の利息には上限が設定されています。上限は「利息制限法」で定められていて、年利20%です。これを超過した分の金利は支払わなくていいというように、法律で定められているのです。多くの消費者金融機関は年利18%を目安にお金を貸してくれるでしょう。

ただし、注意をしなければいけないのは、金利のグレーゾーンという物がある事です。20%以上の金利は法律で禁止されていますが、刑事上の責任は29.2%まで問われないのです。そのため20%以上29.2%未満の金利ゾーンをグレーゾーンと呼んでいます。

借金をしていると多重債務者になりかねない

借金をしてしまうと、金利の返済しかすることが出来ずに「多重債務者」になりがちです。多重債務者とは、A社から30万円B社から50万円C社から20万円のように、複数の消費者金融でお金を借りてしまう状態です。多くの場合は、他社の借金を払うためにしょうがなく始まる借金のことです。これを「多重債務」の状態と言います。こうなると、借金は雪だるま式に膨れ上がり、返済することが困難になるでしょう。

多重債務者になってしまった時の対処方法

多重債務者になってしまった時は、どうすればいいのでしょうか?いくつかの方法をご紹介いたします。

任意整理

1つ目は「任意整理」です。こちらは貸付業者と借入人の間で個人的に話し合って債務を整理する方法です。弁護士に相談をし、法に基づいた整理をしてもらいます。

特定調停

2つ目の方法は「特定調停」です。こちらの方法は裁判所に調停を申立て、調停の場で調停委員が間に入り貸付業者と話し合いをし、返済額や返済方法を決めてくれる方法です。当事者の合意が必要で、もちろん申し立てを行った本人も裁判所に出廷しなければいけません。

個人再生手続き

3つ目の方法は「個人再生手続き」です。こちらも弁護士と相談し、借入人の継続的な収入から判断し、将来的に返済可能な計画を立てます。そして、その計画を裁判所が認めてくれれば、返済不可能分に関しては免除される手続きになります。

自己破産

4つ目の方法は「自己破産」です。自己破産は債務を負っている債務者が弁護士と相談し「破産手続き開始の決定」を裁判所に申し立てる方法です。裁判所は、債権者と債務者の財産状況を確認します。支払い不能と判断が下ると、「破産手続き開始の決定」が行われるのです。その後、債務者が生活に最低限必要なもの以外は換金し、債権者に平等配分する手続きです。

免責制度について

「破産手続き開始の決定」が行われただけでは、債務は完全に無くなりません。裁判所が免責許可の決定を行う必要があるのです。免責許可の決定は、「浪費や賭博などで著しく財産を減少させた事実」が無いかどうかを裁判所が確認し、行われます。免責許可の決定が一度行われてから、以後7年間は同様の処理を行えないことになっているため、注意が必要です。

自己破産後はどうなるの?

「破産手続き開始の決定」が行われた後は、政府が発行する官報に掲載に掲載され、本籍地の破産者名簿に記録されます。しかし免責許可の決定を行った後に名簿は抹消されることになっています。その他、自己破産をしてしまうと、以下のような事が出来なくなります。

ローンやクレジットカードが使えなくなる

自己破産をしてしまうと、信用情報機関に自己破産の情報が記録され約5年間はクレジットカードが持てなかったり、ローンを組むことが出来なかったりします。いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。ただし、5年間経てば自己破産情報の記録は抹消されるので、通常通りの生活を送ることが出来るでしょう。起業家であれば、5年間は再度会社を興すことが出来なくなります。

一定期間いくつかの職種に就くことが出来なくなる

自己破産をしてしまうと、一定期間、証券会社の外務員や生命保険の募集人などの職業に就労することが出来なくなります。とはいえ、自己破産をしてしまった方が、こうした職種にいきなり就くことは考えにくいため、この辺りはあまり気にする必要はないでしょう。

まとめ

というわけで、今回はお金を借りたらどうなるの?借金の返済はどれくらい大変なの?もし、借金をしてお金が返せなくなるとどうなるの?というような点を詳しく解説してきました。借金というのは、比較的簡単にすることが出来ます。

しかし、個人的な信用が少ない状態では、低金利の金融機関からお金を借りることは困難です。そのため、消費者金融などから借金をすることになりますが、「必要最低限のお金のみ」を借りておかなければ、多重債務者への道へまっしぐらです。計画的に本当に必要なお金だけを借りるようにしていきましょう。