お金を借りる時に聞いたことがある「闇金」って実際どういうものなの?
闇金と聞くと
「なんだか怖い人に借金返済を迫られる」
「違法」
「法外な額を請求される」
等のマイナスなイメージを持つ方がほどんどだと思います。
しかし、闇金とは何かしっかりと理解している人は意外と少ないです。
このページでは、闇金について解説します。
概要
闇金とは、貸金業としての登録を行わずに違法な高金利を取り、さらには悪質な手口で利用者から金銭の回収を目論む業者のことを示します。
貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要です。
闇金融にはこういった登録を行わず、出資法の制限を超える金利を課して人権を無視した取り立てを行うもの、または登録してはいても同様の犯罪を起こすものがあります。
貸金業法により、無登録業者が貸付の媒介、チラシ等による貸付の勧誘を行い実際の貸付に至らなかった場合でも、無登録営業として法律に抵触することになります。
緊急でお金が必要になったが、手元に十分な額のお金がない時、人は藁にもすがる思いで闇金からお金を借りてしまうこともありますが、絶対に避けましょう。
闇金が違法にも拘らず多くの人が利用してしまうのは、一つだけメリットがあるからです。
それは、ブラック(※詳細は後述)であってもすぐにお金を借りられることで、これ以外は極めて危険な要素しかありません。
では、そもそも闇金の手口・実態はどのようなものなのか?実際に闇金からお金を借りてしまっている場合はどうしたら良いのか?それらのことも含め、この記事で闇金について詳細に解説していきたいと思います。
「ブラック」とは
前項で触れた「ブラック」とは、「ブラックリスト」の略です。
ブラックリストとは、クレジットカード利用料金の支払が滞った場合や、破産が生じた場合等に、事故情報や延滞情報として、金融機関の個人信用情報に登録されることを指し、一般的に、それらに登録されることを「ブラックリストに載る」と言います。
ブラックリストに載る主な理由としては、金融業界で言うところの事故情報(じこじょうほう)の存在が確認された時と言われています。
この事故情報のひとつである「異動」に該当する部分があると、いわゆるブラックリストとして掲載されることになります。
※以下、CIC(信用情報機関)HPからの引用
・返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
・返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
・裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)
闇金の手口
まず、利息を課す方法として、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというような手口が知られています。
これは、年利に直すと2,190%となり、法定金利の上限が20%であることを考えると、とんでもない割合です。
ダイレクトメールや携帯電話などを用いて勧誘したり、スポーツ新聞、電柱、公衆電話(最近は公衆電話はあまり見かけませんが)等に広告を貼り付ける違法広告も知られています。
官報などを見て、自己破産者などを狙い撃ちにしてダイレクトメールを送り付ける場合もあります。
契約当初は非常に低利な融資条件を提示するものの、実際に貸す段階になると上記のような超高金利を求めるというパターンが大多数のケースであり、保証金等の名目でお金を騙し取り融資をしないという融資詐欺(貸します詐欺)もあります。
主に電機メーカー、自動車メーカー、都市銀行などの大手企業や上場企業に酷似した商号やロゴを使用し、あたかもグループ会社であるかのように詐称し、「○○のグループ会社なら安心」と誤認させ営業するケースが多くあります(当然、実際はこれらの企業とは全く無関係です)。
闇金は東京、名古屋、大阪といった大都市圏に本拠地を置いていることが多いですが、多くの場合、ホームページ上には住所、代表者の氏名、貸金業登録の許可番号が明記されていません (あっても偽の番号です)。
そのため、一般的には通常の消費者金融との見分けはつきやすいとされていますが、闇金業者と取締当局のいたちごっこは続いており、その回避手口も年々巧妙化していっている為、細心の注意は必要です。
闇金に手を出してしまったらどうすればよいか?
闇金に手を出してしまった場合、闇金と縁を断つには、司法書士、弁護士等の専門家に手伝ってもらうしか方法はありません。
とは言っても、専門家に任せておけば勝手に解決してくれるというものでは決してありません。
根本的には、解決するのはお金を借りた人本人なので、自ら闇金と闘うんだという覚悟が必要です。
そして、闇金に対し、どんなことがあっても今後は支払を拒否するんだ!という固い決意がなければ、闇金問題は絶対に解決しまん。
闇金の請求に対し、きっぱりと「もう支払はしません。」と断る勇気をもって、自ら闇金と対峙したときに、初めて専門家は全面的にバックアップしてくれる、という意識を持った方が良いでしょう。
そもそも、闇金との金銭消費貸借契約で定められている利息は、法定金利を大きく超えた違法な超高利率なので、れっきとした不法行為にあたります。
そのため、借りた金額を一銭返済しなかったとしても、法律上は闇金業者は返済を要求できないものです。
したがって、専門家は、闇金に対し、電話または内容証明郵便等で「以後支払はしません。請求が有れば裁判で請求して下さい」と通知します。
こういった、専門家による通知により、約90%の闇金業者は請求することをやめます。
しかし、中には極めて悪質な闇金業者も存在し、彼らは「弁護士も警察も関係ない!」などと言いながら、違法な取立をやめません。
この様なことになった場合は、迷わずすぐに警察に被害届または告訴状を提出するとともに、闇金との闘いを始めましょう。
悪質な闇金からは、本人・両親・兄弟・会社等に対し、執拗な電話攻撃がなされますが、これに屈していてはいつまでたっても闇金との縁を切ることはできません。
身の回りの人には、怖がらずに現状を詳しく説明し、協力をお願いしましょう。
闇金業者が、通話料が無駄であると思い諦めるまで頑張ることです。
彼らは色々なことを言って債務者を脅かしてきますが、そういった脅し文句の内容を実際に行動に移す闇金業者はなかなかいません。
いくら闇金業者でも警察には敵わないので、彼らがやってくるのは言葉の暴力だけです。
闇金業者も、数万円の利息のことで警察に逮捕されてしまっては馬鹿らしいので、過激すぎる行動には移りません(とは言っても高をくくってはいけません)。
闇金から離れた後は
前項のような闘いの末、闇金との縁を断つことができたら、闇金業者への返済はしなくてよくなります。
しかし、だからといって、闇金に手を出さなければならなかった程の生活状況が良くなる訳ではないでしょう。
どうして闇金に手を出してしまったのか、根本的な原因を解決するための努力をする必要があります。
専門家に相談し、お金を借りなくても生活していけるように、生活を再建する手続を行う必要があります。
一度破産した人が、もう一度破産手続をとるには、前回の破産手続の免責決定がなされてから10年間が経過する必要があります。
今ある収入の中できちんと生活できるように生活スタイルを改善するのが最も良い手段であると言えます。
万が一、破産・個人再生等の法的手続をとる場合は、専門家とよく相談して適切な手順を踏んだ上で、生活の再建を図るようにしてください。
いかがでしたでしょうか?
闇金の怖さを十分に理解していただけたなら幸いです。
今の世の中、闇金に手を出さなくても、お金を借りる方法はたくさんあります。
法律を守った上できちんと営業している大手消費者金融で賢くお金を借りて、楽しく安全な人生を送りましょう!